


| 行政書士試験の改正点 | 平成17年9月30日、「行政書士試験の施行に関する定め(平成11年自治省告示第250号)」の一部が改正され、平成18年度に実施される行政書士試験から適用されることとなりました。 改正点は、次の通りです。 |
| 試験科目 (数変更一覧参照) |
(1)行政書士の業務に関し必要な法令等から「行政書士法施行規則を含む。)」「戸籍法」「住民基本台帳法」「労働法」及び「税法」が削除された。(ただし、これらについては、「政治・経済・社会」又は「情報通信・個人情報保護」分野において、関連する知識を問う出題がなされうる。) (2)行政法の出題範囲を明確化するため、「行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)」とされた。 (3)「一般教養」が「行政書士の業務に関連する一般知識等」に変更され、その出題分野が、「政治・経済・社会」「情報通信・個人情報保護」及び「文章理解」と明記された。 |
| 出題数 | 「行政書士の業務に関し必要な法令等から40題、一般教養から20題」から「行政書士の業務に関し必要な法令等から46問、行政書士の業務に関する一般知識等から14問に変更された。 |
| 試験日 | 毎年「10月の第4日曜日」から「11月の第2日曜日」に繰り下げられた。 |
| 試験時間 | 「午後1時から午後3時30分まで」から「午後1時から午後4時まで」に30分拡大された。 |
| 合格発表 | 試験を実施する日の属する年度の1月の「第3週」に属する日から同月の「第5週」に属する日に繰り下げられた。 |
| 施行日 | 平成18年4月1日から施行することとされた。 |
| 試験科目 | 改正後 | 現行 |
| 行政書士の業務に関し必要な法令等 | (削除) | ◆行政書士法 (行政書士法施行規則を含む。) |
| ◆憲法 | ◆憲法 | |
| ◆行政法 ・行政法の一般的な法理論 ・行政手続法 ・行政不服審査法 ・行政事件訴訟法 ・国家賠償法 ・地方自治法 を中心とする。 (削除) (削除) ◆民法 ◆商法 (削除) (削除) ◆基礎法学 |
◆行政法 ◆行政手続法 ◆行政不服審査法 ◆地方自治法 ◆戸籍法 ◆住民基本台帳 ◆民法 ◆商法 ◆労働法 ◆税法 ◆基礎法学 |
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| 行政書士の業務に関連する一般知識等 (一般教養を変更 |
◆政治・経済・社会 ◆情報通信・個人情報保護 ◆文章理解 |
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