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改正情報
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行政書士試験の改正点 平成17年9月30日、「行政書士試験の施行に関する定め(平成11年自治省告示第250号)」の一部が改正され、平成18年度に実施される行政書士試験から適用されることとなりました。
改正点は、次の通りです。
試験科目
(数変更一覧参照)
(1)行政書士の業務に関し必要な法令等から「行政書士法施行規則を含む。)」「戸籍法」「住民基本台帳法」「労働法」及び「税法」が削除された。(ただし、これらについては、「政治・経済・社会」又は「情報通信・個人情報保護」分野において、関連する知識を問う出題がなされうる。)
(2)行政法の出題範囲を明確化するため、「行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)」とされた。
(3)「一般教養」が「行政書士の業務に関連する一般知識等」に変更され、その出題分野が、「政治・経済・社会」「情報通信・個人情報保護」及び「文章理解」と明記された。
出題数 「行政書士の業務に関し必要な法令等から40題、一般教養から20題」から「行政書士の業務に関し必要な法令等から46問、行政書士の業務に関する一般知識等から14問に変更された。
試験日 毎年「10月の第4日曜日」から「11月の第2日曜日」に繰り下げられた。
試験時間 「午後1時から午後3時30分まで」から「午後1時から午後4時まで」に30分拡大された。
合格発表 試験を実施する日の属する年度の1月の「第3週」に属する日から同月の「第5週」に属する日に繰り下げられた。
施行日 平成18年4月1日から施行することとされた。
試験科目 改正後 現行
行政書士の業務に関し必要な法令等 (削除) ◆行政書士法
 (行政書士法施行規則を含む。)
◆憲法 ◆憲法
◆行政法
・行政法の一般的な法理論
・行政手続法
・行政不服審査法
・行政事件訴訟法
・国家賠償法
・地方自治法
          を中心とする。
(削除)
(削除)
◆民法
◆商法
(削除)
(削除)
◆基礎法学
◆行政法

◆行政手続法
◆行政不服審査法


◆地方自治法

◆戸籍法
◆住民基本台帳
◆民法
◆商法
◆労働法
◆税法
◆基礎法学
行政書士の業務に関連する一般知識等
(一般教養を変更
◆政治・経済・社会
◆情報通信・個人情報保護
◆文章理解
※削除された法令については、「政治・経済。社会」または「情報通信・個人情報保護分野において、
  関連する知識を問う出題がなされうる。
<試験内容について>  <試験情報>  <改正点>